【2019年5月23日のニュース】クレイグの「Satoshi」は政府に認められていない、令和組が誕生か…他

先日Satoshi NakamotoのBitcoin論文とソースコードの著作権登録を許可された「自称サトシ」のクレイグ氏に対し、イギリスの有力紙が「許可は誰でも受けられる」ことを理由に米政府に正式に公認されたものではないといった旨の報道を行っています。

またビットコイン価格の高騰とともに日本国内の取引所では新規口座開設数が増加、SNS上では今回の高騰を受けて新規参入してきた投資家を「令和組」と呼ぶ動きが見られています。

それでは2019年5月23日(木)の仮想通貨ニュースをお送りします。

Craig Wrightは正式に認められたわけではない – FINANCIAL TIMES

Craig Wright(クレイグ ライト)氏がSatoshi NakamotoのWhite Paperとビットコインのソースコードの著作権登録が米著作権局によって許可された件について、「登録はされたが米政府から公認されたわけではない」とイギリスのFINANCIAL TIMES(フィナンシャル タイムズ)が報じています。

同紙の著作権局への問い合わせによると、同局は偽名の登録について特に調査はしないことと、内容に誤りがあった場合には許可を取り消すことも可能だとあります。

下記は米著作権局のCopyright Catalog(著作権カタログ)に記載されている、Craig Wright氏の登録内容の一部抜粋です。

  • Authorship on Application:
    Satoshi Nakamoto, pseud. of Craig Steven Wright, 1970- (author of pseudonymous work); Domicile: United Kingdom; Citizenship: Australia. Authorship: computer program.
  • Rights and Permissions:
    Craig Wright, Cozen O’Connor, 277 Park Avenue, 20th Floor, New York, NY, 10172, United States, (212) 883-4909, adivino@cozen.com

また下記はFINANCIAL TIMES紙の記事の一部を抜粋、引用したものと機械翻訳です。

Thing is though, it’s nothing of the sort. The US Copyright Office, a unit of the Library of Congress (a federal agency) does not “recognise” authors of given pieces of work.
The “granting” of a copyright registration is standard procedure; the office does not investigate the identities of people registering for copyright.
The claimant, however, in making the application is certifying to the US government that the information he or she is submitting is truthful.

In a case in which a work is registered under a pseudonym, the Copyright Office does not investigate whether there is a provable connection between the claimant and the pseudonymous author.


しかし、それはそのようなことではありません。米国議会図書館(連邦機関)の一部門である米国著作権局は、与えられた作品の著者を「承認」していません。
著作権登録の「付与」は標準的な手順です。
当事務所は、著作権を登録する人々の身元を調査しません。しかし、申立人は、申請をする際に、提出した情報が真実であることを米国政府に証明しています。

著作物が偽名で登録されている場合、著作権局は、請求者と偽名の作者との間に証明可能な関係があるかどうかを調査しません。

ただ同紙は該当記事の最後で、それらは重要ではなく、「公式の承認」がBitcoin SVの価格をわずか75分の間に125%以上も押し上げた件に言及し、記事の最後を下記の一文で締めくくっています。

You pump, you dump. Simples.


汲み上げ、捨てる。 単純です。

Tether&Bitfinexが勝利宣言 – Tether

NY州の司法長官がTether社とBitfinex社に対し提出を求めた文書の範囲を制限する決定を出したことで、TetherとBitfinex側が勝利宣言を出しています。

Yesterday, in Manhattan, Bitfinex and Tether filed a motion to dismiss the proceeding brought by the New York Attorney General’s office on the grounds that (1) the Attorney General’s office lacks jurisdiction over Bitfinex and Tether, which do not do business in New York state; (2) New York’s Martin Act does not apply to the companies’ businesses; and, (3) the Martin Act cannot be used extraterritorially to compel a foreign corporation to produce documents stored overseas. Bitfinex and Tether also sought an immediate stay of the Attorney General’s document demands.

This order is another victory in the ongoing defence of our businesses against the New York Attorney General’s overreach, and it comes on the heels of Justice Cohen’s ruling last week granting our motion to significantly narrow the injunction against our businesses obtained by the Attorney General. We look forward to continuing to challenge the New York Attorney General’s unmeritorious claims, and we will continue to vigorously protect our customers and assert our rights against those making false and unsupported claims against us.


昨日、マンハッタンで、BitfinexとTetherは、(1)ニューヨーク州で事業を行っていないBitfinexとTetherを管轄していないとの理由で、ニューヨークの司法長官事務所によって提起された訴訟を却下する申し立てを棄却した。 ; (2)ニューヨークのマーティン法は、会社の事業には適用されません。(3)マーティン法は、海外に保管された文書を海外の会社に作成することを強制するために域外で使用することはできません。BitfinexとTetherはまた、司法長官の文書要求の即時停止を求めた。

この命令は、ニューヨーク検事総長の働きかけに対する当社の事業の継続的な防衛におけるもう1つの勝利であり、先週の司法長官の判決に続いて、司法長官が取得した事業に対する差止命令を大幅に縮小するという申し立てを認めました。私たちはニューヨーク検事総長の不審な主張に異議を唱え続けることを楽しみにしています。

今回の件は、Bitfinex社が関係企業の損失補填にTetherを使用してことが発覚し、ニューヨーク最高裁判所がTether社が準備金を融資などに使用することを禁じたことに対して、Tehter(Bitfinex)側がニューヨーク州に拠点を置いておらず、ニューヨーク最高裁判所側が権利を逸脱していると反論していました。

米ドルとペッグされたステーブルコインTetherの発行元であるTether(テザー)社と仮想通貨取引所Bitfinex(ビットフィネックス)社のCEOや幹部は同じメンバーで構成されています。

また本件に関連してTetherのUSドルの裏付けが実は四分の三しかなかったことも発覚しています。

国内の仮想通貨取引所、口座開設数が増加 – Cointelegraph Japan

Cointelegraph Japanが独自調査を行い、国内の仮想通貨取引所の主要3社の2019年5月の口座開設数が先月・先々月比で数倍程度に増加していると報じています。

  • BITPoint(ビットポイント) – 5月の口座開設数 :
    3月比で3倍
    4月比で2倍
  • DMM Bitcoin – 5月の口座開設数 :
    3月比で2.0倍
    4月比で1.5倍
  • coincheck(コインチェック) – 5月の口座開設数 :
    3月比で3倍以上
    4月比で1.6倍

開設数増加の要因として下記が挙げられています。

  • ビットコインの価格が上昇
  • 各国のファンダメンタルの影響(米中関係や法律・規制の整備)、など

またBITPointの小田社長のコメントとして「仮想通貨に対する信頼が回復しつつあることから、遠のいていた投資家の関心が復活傾向にある」としています。

参考·引用 :
Cointelegraph Japan

「令和組」の誕生か

今回のビットコイン価格上昇を受けて参入してきた新規投資家達を、過去の出川組やローラ組に倣い「令和組」と呼ぶ動きがSNSで見られます。

Cryptopiaから盗難されたETHの移動を確認 – Coinfirm

ハッキングによりCryptopia(クリプトピア)から盗難されたETHが他の取引所へ移動したことを確認したとCoinfirm(コインファーム)が報告しています。

また、多額の仮想通貨の移動を観測した場合に知らせてくれることで有名なWhale Alert(ホエールアラート)も今回の移動に反応し、DEX(分散型取引所)の中でも人気のあるEtherDelta(イーサデルタ)へ移動したと報告しています。

今年1月にハッキング被害を受けたCryptopiaは、今月15日に全取引を停止し破産手続きを開始しています。

参考·引用 :

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